特定技能1号
相当程度の知識・経験を持ち、すぐに業務に従事できる人材向け。
- 在留期間
- 通算で上限5年
- 家族帯同
- 家族の帯同は不可
- 支援
- 支援計画の実施が必要

02特定技能
特定技能は、人手不足の産業が即戦力となる外国人材を直接雇用できるよう、2019年に創設された在留資格です。当社は登録支援機関として、人材探しから申請書類の準備、法律で義務づけられた支援までを担います。貴社は本来の業務に集中できます。

開発途上国への技能移転を目的とする技能実習とは異なり、特定技能は実際の人手不足を補うための制度です。技能と日本語力を試験で証明した人材が、同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬で働き、同じ分野内であれば転職もできます。
取得には、分野ごとの技能試験と日本語試験(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)への合格が必要です。関連する職種で技能実習2号を良好に修了した人は、両方の試験が免除されます。
採用、申請、その後の支援まで同じチームが担当するので、業者間で抜け漏れが生じません。
支援計画、面談記録、入管への定期届出の書類を期限どおりに作成し、控えを貴社にもお渡しします。
ガイダンス、面談、相談は、法律の求めるとおり、本人が十分に理解できる言語で行います。
国内で在留資格を変更する人材と、母国で試験に合格した海外の人材の両方をご紹介します。
多くの方は1号から始まります。分野によっては、上位の試験に合格した熟練者が2号に移行できます。
相当程度の知識・経験を持ち、すぐに業務に従事できる人材向け。
熟練した技能を持ち、現場のリーダーとなれる人材向け。上位の試験合格が必要です。
特定技能外国人を受け入れられる分野と、それぞれの主な業務です。対象分野は政府が定め、2019年以降拡大しています。最新情報はお問い合わせください。

01
入浴・食事・排せつなどの身体介護と、レクリエーションなどの付随業務。

02
オフィス、ホテル、病院、商業施設など建築物内部の清掃。

03
機械加工、鋳造、金属プレス、溶接、めっき、塗装、電子機器組立、工業包装など。

04
土木・建築・ライフライン設備の各業務。型枠、とび、内装、配管など。

05
船舶・舶用機器の溶接、塗装、仕上げ、機械加工、組立など。

06
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備。

07
空港グランドハンドリング、航空機整備。

08
ホテル・旅館でのフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど。

09
トラック、タクシー、バスの運転業務。

10
軌道整備、電気設備整備、車両整備・製造、駅係員・車掌・運転士などの運輸係員。

11
耕種農業全般、畜産農業全般。

12
漁業、養殖業。

13
飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生管理。

14
飲食店での調理、接客、店舗管理。

15
育林、素材生産などの林業。

16
製材業、合板製造業など木材製品の製造。
特定技能1号の受け入れ機関は、10項目の支援を実施するか、登録支援機関に委託する必要があります。当社は10項目すべてをお引き受けします。
雇用契約の効力発生前に、労働条件、業務内容、日本での生活について説明します。
入国時は空港で出迎え、帰国時は空港まで同行します。
住居探し、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約を支援します。
日本のルールやマナー、交通、医療、緊急時の対応などを母国語で説明します。
住民登録、税、社会保険などの手続きのため、役所へ同行します。
日本語教室や教材の情報を提供し、学習を始めるサポートをします。
職場や生活上の悩み・苦情に、母国語で対応します。
地域の行事や近隣住民との交流を紹介し、仕事以外のつながりもつくります。
受け入れ側の都合で雇用契約が終了する場合、同じ分野での次の就職先探しを支援します。
少なくとも3か月に1回、本人と上司に面談し、労働関係法令の違反などがあれば行政機関に通報します。
混同されがちな2つの制度ですが、誰をどのくらいの期間受け入れられるか、何を提供すべきかが大きく異なります。
| 項目 | 特定技能1号 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 目的 | 人手不足の解消 | 開発途上国への技能移転 |
| 入国時の技能水準 | 技能試験と日本語試験に合格(技能実習2号修了者は免除) | 原則として試験なし(介護職種を除く) |
| 在留期間 | 通算で上限5年 | 最長5年 |
| 転職 | 同一分野内で可能 | 原則不可 |
| 家族帯同 | 不可 | 不可 |
| 支援・管理の担い手 | 受け入れ機関または登録支援機関 | 監理団体 |
| 受け入れ人数枠 | 原則なし(介護・建設分野を除く) | 常勤職員数に応じた上限あり |
技能実習制度は、2027年4月から新たな「育成就労制度」に移行する予定です。育成就労は特定技能へのステップとして設計されています。
ステップ 01
貴社の業務が対象分野に該当するか、分野別協議会への加入など受け入れ機関としての要件を満たすかを確認します。
ステップ 02
試験に合格した国内外の人材をご紹介し、面接を調整します。
ステップ 03
特定技能の基準を満たす雇用契約を締結し、当社が支援計画を作成します。
ステップ 04
海外の方は在留資格認定証明書、国内の方は在留資格変更許可を申請します。書類を準備し、結果が出るまでフォローします。
ステップ 05
最初の数週間で、空港の出迎え、住居、各種登録、母国語での生活オリエンテーションを行います。
ステップ 06
3か月に1回以上の定期面談と随時の相談対応を行い、入管への定期届出の書類も作成します。
ここにないご質問は、 担当者にお尋ねください
派遣が認められているのは、農業と漁業の2分野のみです。それ以外の分野では貴社による直接雇用が必要です。なお、当社がご紹介する人材はすべて貴社の直接雇用となります。
同じ業務に従事する日本人と同等額以上で、地域別最低賃金を下回ることはできません。基準を満たし、人材が定着する水準の給与設定をお手伝いします。
外国人の雇用実績や、母国語で支援できる体制など、一定の要件を満たせば可能です。多くの企業は、すべてを登録支援機関に委託するほうが負担が少ないと判断しています。
2号がある分野では、上位の試験に合格すれば特定技能2号に移行でき、在留期間の上限がなくなり家族の帯同も可能になります。それ以外の場合は帰国するか、要件を満たす別の在留資格に変更します。