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02特定技能

特定技能の受け入れを、ワンストップで

特定技能は、人手不足の産業が即戦力となる外国人材を直接雇用できるよう、2019年に創設された在留資格です。当社は登録支援機関として、人材探しから申請書類の準備、法律で義務づけられた支援までを担います。貴社は本来の業務に集中できます。

特定技能とは

開発途上国への技能移転を目的とする技能実習とは異なり、特定技能は実際の人手不足を補うための制度です。技能と日本語力を試験で証明した人材が、同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬で働き、同じ分野内であれば転職もできます。

取得には、分野ごとの技能試験と日本語試験(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)への合格が必要です。関連する職種で技能実習2号を良好に修了した人は、両方の試験が免除されます。

当社に特定技能を任せる理由

  • 窓口はひとつ

    採用、申請、その後の支援まで同じチームが担当するので、業者間で抜け漏れが生じません。

  • 法令遵守を記録で示せる

    支援計画、面談記録、入管への定期届出の書類を期限どおりに作成し、控えを貴社にもお渡しします。

  • 母国語での支援

    ガイダンス、面談、相談は、法律の求めるとおり、本人が十分に理解できる言語で行います。

  • 国内外の候補者

    国内で在留資格を変更する人材と、母国で試験に合格した海外の人材の両方をご紹介します。

特定技能1号と2号

多くの方は1号から始まります。分野によっては、上位の試験に合格した熟練者が2号に移行できます。

特定技能1号

相当程度の知識・経験を持ち、すぐに業務に従事できる人材向け。

在留期間
通算で上限5年
家族帯同
家族の帯同は不可
支援
支援計画の実施が必要

特定技能2号

熟練した技能を持ち、現場のリーダーとなれる人材向け。上位の試験合格が必要です。

在留期間
更新の上限なし
家族帯同
配偶者・子の帯同が可能
支援
支援計画は不要

対象の16分野

特定技能外国人を受け入れられる分野と、それぞれの主な業務です。対象分野は政府が定め、2019年以降拡大しています。最新情報はお問い合わせください。

  • 01

    介護

    入浴・食事・排せつなどの身体介護と、レクリエーションなどの付随業務。

  • 02

    ビルクリーニング

    オフィス、ホテル、病院、商業施設など建築物内部の清掃。

  • 03

    工業製品製造業

    機械加工、鋳造、金属プレス、溶接、めっき、塗装、電子機器組立、工業包装など。

  • 04

    建設

    土木・建築・ライフライン設備の各業務。型枠、とび、内装、配管など。

  • 05

    造船・舶用工業

    船舶・舶用機器の溶接、塗装、仕上げ、機械加工、組立など。

  • 06

    自動車整備

    自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備。

  • 07

    航空

    空港グランドハンドリング、航空機整備。

  • 08

    宿泊

    ホテル・旅館でのフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど。

  • 09

    自動車運送業

    トラック、タクシー、バスの運転業務。

  • 10

    鉄道

    軌道整備、電気設備整備、車両整備・製造、駅係員・車掌・運転士などの運輸係員。

  • 11

    農業

    耕種農業全般、畜産農業全般。

  • 12

    漁業

    漁業、養殖業。

  • 13

    飲食料品製造業

    飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生管理。

  • 14

    外食業

    飲食店での調理、接客、店舗管理。

  • 15

    林業

    育林、素材生産などの林業。

  • 16

    木材産業

    製材業、合板製造業など木材製品の製造。

当社が行う支援(義務的支援)

特定技能1号の受け入れ機関は、10項目の支援を実施するか、登録支援機関に委託する必要があります。当社は10項目すべてをお引き受けします。

  1. 01

    事前ガイダンス

    雇用契約の効力発生前に、労働条件、業務内容、日本での生活について説明します。

  2. 02

    出入国時の送迎

    入国時は空港で出迎え、帰国時は空港まで同行します。

  3. 03

    住居確保・生活に必要な契約の支援

    住居探し、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約を支援します。

  4. 04

    生活オリエンテーション

    日本のルールやマナー、交通、医療、緊急時の対応などを母国語で説明します。

  5. 05

    公的手続等への同行

    住民登録、税、社会保険などの手続きのため、役所へ同行します。

  6. 06

    日本語学習の機会の提供

    日本語教室や教材の情報を提供し、学習を始めるサポートをします。

  7. 07

    相談・苦情への対応

    職場や生活上の悩み・苦情に、母国語で対応します。

  8. 08

    日本人との交流促進

    地域の行事や近隣住民との交流を紹介し、仕事以外のつながりもつくります。

  9. 09

    転職支援(人員整理等の場合)

    受け入れ側の都合で雇用契約が終了する場合、同じ分野での次の就職先探しを支援します。

  10. 10

    定期的な面談・行政機関への通報

    少なくとも3か月に1回、本人と上司に面談し、労働関係法令の違反などがあれば行政機関に通報します。

特定技能と技能実習の違い

混同されがちな2つの制度ですが、誰をどのくらいの期間受け入れられるか、何を提供すべきかが大きく異なります。

特定技能1号

目的
人手不足の解消
入国時の技能水準
技能試験と日本語試験に合格(技能実習2号修了者は免除)
在留期間
通算で上限5年
転職
同一分野内で可能
家族帯同
不可
支援・管理の担い手
受け入れ機関または登録支援機関
受け入れ人数枠
原則なし(介護・建設分野を除く)

技能実習

目的
開発途上国への技能移転
入国時の技能水準
原則として試験なし(介護職種を除く)
在留期間
最長5年
転職
原則不可
家族帯同
不可
支援・管理の担い手
監理団体
受け入れ人数枠
常勤職員数に応じた上限あり

技能実習制度は、2027年4月から新たな「育成就労制度」に移行する予定です。育成就労は特定技能へのステップとして設計されています。

受け入れまでの流れ

  1. ステップ 01

    受け入れ可否の確認

    貴社の業務が対象分野に該当するか、分野別協議会への加入など受け入れ機関としての要件を満たすかを確認します。

  2. ステップ 02

    候補者のご紹介

    試験に合格した国内外の人材をご紹介し、面接を調整します。

  3. ステップ 03

    雇用契約と支援計画

    特定技能の基準を満たす雇用契約を締結し、当社が支援計画を作成します。

  4. ステップ 04

    入管への申請

    海外の方は在留資格認定証明書、国内の方は在留資格変更許可を申請します。書類を準備し、結果が出るまでフォローします。

  5. ステップ 05

    入国・生活オリエンテーション

    最初の数週間で、空港の出迎え、住居、各種登録、母国語での生活オリエンテーションを行います。

  6. ステップ 06

    継続的な支援

    3か月に1回以上の定期面談と随時の相談対応を行い、入管への定期届出の書類も作成します。

よくあるご質問

ここにないご質問は、 担当者にお尋ねください

特定技能の人材を派遣で受け入れられますか?

派遣が認められているのは、農業と漁業の2分野のみです。それ以外の分野では貴社による直接雇用が必要です。なお、当社がご紹介する人材はすべて貴社の直接雇用となります。

給与はいくら支払う必要がありますか?

同じ業務に従事する日本人と同等額以上で、地域別最低賃金を下回ることはできません。基準を満たし、人材が定着する水準の給与設定をお手伝いします。

支援を自社で行うことはできますか?

外国人の雇用実績や、母国語で支援できる体制など、一定の要件を満たせば可能です。多くの企業は、すべてを登録支援機関に委託するほうが負担が少ないと判断しています。

5年経過後はどうなりますか?

2号がある分野では、上位の試験に合格すれば特定技能2号に移行でき、在留期間の上限がなくなり家族の帯同も可能になります。それ以外の場合は帰国するか、要件を満たす別の在留資格に変更します。

その他のサービス

特定技能の受け入れをご検討ですか?

分野と必要な人数をお知らせください。受け入れ可否を確認し、次のステップをご説明します。ご相談だけでも歓迎です。